し尿収集・運搬

汲取りは曜日ごとに地域を巡回して収集しております

 弊社では、垂水市の地形的なこともあることから効率的に業務を行うために、し尿汲み取り収集日が曜日ごとで決まっています。
お客様より前日までに予約があった先を順に収集しています。

※業務時間外でのご予約は留守番電話へお願いしております。 また、土・日・祭日は汲み取りを行っておりませんので、早目のご予約をお願い致します。

浄化槽の保守点検

保守点検とは、浄化槽の健康管理です。

浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する施設ですから、まさに「生き物」です。微生物が活躍しやすい状況を常に保つ必要があります。特に微生物に酸素を供給するブロワーなど休みなく連続運転されていますから、きめ細やかな点検が必要となります。また、消毒薬などの消耗品は定期的に補給、交換が必要です。

保守点検の主な内容
  • 浄化槽の使用状況の確認
  • 浄化槽の各装置の点検、調整
  • 浄化槽の水質の測定
  • 汚泥の調整、移送
  • 清掃時期の判断
  • 消毒薬の点検、補給・交換

浄化槽の清掃

浄化槽に発生した汚泥などの引出、調整及びこれらに伴う機器類の洗浄、掃除などの作業

スカムや汚泥が過度に蓄積されると、浄化槽の機能に支障をきたし、十分な処理がされなかったり、悪臭の発生する原因となったります。このようなことにならないために、スカムや汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗ったり、掃除することが必要となります。

清掃の主な内容
  • 腐敗室、沈殿分離室及び嫌気ろ床第1室は、汚泥やスカムを全量引き抜く
  • それ以外の槽は、汚泥やスカムを適正量引き抜く
  • 引き抜き後、必要に応じて付属機器類の洗浄・掃除を行う
  • 引き抜き後、張り水を行う

法定検査は、公益財団法人 鹿児島県環境保全協会が行っています。

法定検査とは、浄化槽が適正に設置され、併せて保守点検及び清掃が正しく行われているかを判断し、放流水質の技術上の基準が守られているかを検査するものです。浄化槽法第7条第1項に基づく使用開始検査(使用開始3か月を経過した後6ヶ月以内に行う検査)及び第11条第1項に基づく定期検査(その後1年1回行う検査)があり、検査は、都道府県知事の指定する指定検査機関が行うこととなっています。鹿児島県では、公益財団法人鹿児島県環境保全協会が、県知事指定検査機関として法定検査を行っています。

働きながら国家資格である浄化槽管理士の取得を目指せます。

 浄化槽法では、浄化槽の保守点検業者(都道府県・政令市の条例に基づく登録を受ける)は、浄化槽管理士の国家資格を有する者をその業務に従事させなければならないとされています。

浄化槽管理士の資格は環境大臣の行う国家試験に合格するか、または環境大臣の指定する指定講習機関が行う浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了することで資格を取得できます。

環境省ホームページ https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/life/qualification.html